貿易事務

INVOICEに記載されてること、確認すべきこと

 

こんにちは
有坂です。

今回はINVOICEについてお話していきたいと思います。
貿易の仕事をしていたら必ず取り扱う船積み書類「INVOICE」。

単語の意味を調べると「請求書」と出てきます。
確かに金額が記載されているため請求書なのですが、
日頃私たちが日常生活で想像する請求書としての役割以外にも様々なことが記載されています。

そんなINVOICEを詳しく見ていきます。

請求書

その名の通り請求書の機能を持っています。

INVOICEには積まれている貨物の単価(1個あたりなのか、1キロ当たりなのか、モノによって様々!)×数量(重量)で導き出された合計金額が記載されています。

この金額は貨物が積まれる前に取り交わされた売買契約に基づき記載されます。
このINVOICEは輸出者側が作成しますが相手も人間です。
間違えることもあります。
そのため売買契約書で取り交わされた単価がきちんと記載されているか必ず確認しましょう。

有坂:INVOICEの確認をしていて、数字が一個ずれてる(テンキーで隣の押しちゃったのかしら的な)とか、足し算が間違っていたり、、、まぁまぁ、あります。

日本に収める税金価格の決定

海外から商品を輸入した際、INVOICEの価格を輸出者に支払ったら無事商品入手!ってわけではないんですね。
日本に到着したら税関に対して輸入の通関申告を行いますがその際に、関税、消費税を支払ってからようやく日本国内で流通可能な状態(内貨貨物)になります。

関税はCIF価格(+加算要素)を元に計算します。このとき1,000円未満は切り捨てです。

消費税はCIF価格(端数処理前)と関税額(1,000円未満切り捨て)の合計に対して課税されます。

この関税、消費税を決定するにあたりINVOICEに記載されている建値と金額を確認することは非常に重要です

例えばINVOICEの建値がCPTやC&Fだった場合、
INVOICEに記載の金額は商品代+フレート代です。

CIF価格は商品代+フレート代+保険料なので
「保険料」が足りないですね。

この場合、輸入者はフォワーダーに対して
保険をかけていれば保険料の連絡をしなければなりません。
また付保なし=保険料ゼロ円ということもありますのでそうであればそのことをきちんと伝えなければなりません。

また、INVOICEに記載されている金額が本当に売買契約通りのCPTの金額かも要チェックです。
これは貿易経験されている方なら一度は経験があるのではと思うのですが

無事通関も切れた後に輸出者から

「金額が変わるのでINVOICE差し替えてください」
(金額が訂正されたINVOICEが添付つき)

という連絡。

一瞬言葉が出なくなるんですよね。

大体の場合、改めてINVOICEを作って連絡してくるくらいなので元のINVOICEより金額が高くなっているわけです。
(本当は高かろうが安かろうが金額が間違っていたら訂正しなければいけないのですがほぼほぼ自分たちが損したくないから過少請求だった場合のみ、連絡をいれてきます。)

有坂が同様の経験をした際もやはり訂正後のINVOICEの価格が高かったのですが、

ということはですよ、

通関時に計算されて支払った関税、消費税は本来支払うべき金額より低かったことになります。
これはどういうことかというと若干の脱税になってしまうんですね。

こわっ

脱税とか怖い!!

でも怖いからってそのままにしておいてはいけません。
フォワーダーにお願いして修正申告をしてもらいます。

修正申告とはものすごく平たく言うとが通関時に申告した金額に誤りがあったので素直に謝って不足分払います。というものです。

ちなみにこの時なぜ輸出者から再度INVOICEが発行されてしまったかというと
いつも船便でしか貨物を輸出したことなかった輸出者が航空便で貨物を日本へ輸出したんですね。
そしたらいつもと勝手が違って間違ったようです。

商品明細

INVOICEには金額とともに商品の明細が書かれています。

請求書とともに商品明細書の役割も果たしているわけですが
商品明細書としてはPACKING LIST という船積書類もあります。
どちらかというと商品明細書と考えるとこのPACKING LISTの方が思い浮かぶと思います。

ではなぜINVOICEにもわざわざ明細がPACKING LIST と同様に細かく明記されているか、

それは商品によって申告の届出内容が変わったり、届出内容が異なることに付随して関税も変わる可能性があるからです。

有坂は食品関連の輸入を行なっていますが

たとえ同じ原料から作られた商品であっても

製造の工程
使用している調味料や味付けの時間
加熱時間
そもそも加熱しているか、していないか
原料の産地
解凍してお召し上がりくださいか、解凍後加熱してお召し上がりくださいか、
スーパーや飲食店など業者の取り扱いか、一般の消費者向けなのか

 

などなど、、、
何か一つ異なるだけで税関に対して「こんな商品を輸入します」の申告内容が変わってくるのです。

そのためINVOICEも細かく商品の明細が記載されているのです。

取引条件

文化や商習慣・言語の異なる諸外国とモノのやりとりをする上で懸念されることというと

誤解ですね。

貿易取引において輸出者と輸入者(売買を行う当事者間)の間で誤解や紛争を訴訟を防止するためにICC(国際商業会議所)が貿易取引条件を制定しました。それがインコタームズ(建値)です。

これは輸出者、輸入者間の売買契約とは異なります。
実際商品の売り買いに関しては別途当事者間で売買契約書などを交わす必要があります。

ではインコタームズは具体的に何を定義しているかというと

・貨物を輸送する上でどこからどこまで輸出者が費用を負担するのか(どこからが輸入者が費用を負担するのか)
・貨物を輸送する上でどこからどこまで輸出者の責任になるのか(危険負担の分岐点)
・自分はどの取引条件の時に何をしなければいけないのか

 

です。

INVOICEには必ずEXW、CPT、FCA、、、などの3文字の取引条件が書かれています。
この3文字で「このINVOICEはどこまでの費用が含まれていて、どこが危険負担の分岐か」がわかります。

有坂:ごくたまーにですが(新人さんとかかな?と思うのですが)
輸出者から連絡が来たINVOICEにこの建値が記載されていないことがあります…。
ただ単に記載ミスでしょうが、、

正直、これ書き忘れる?と思いますが海外と仕事をしていると時によくわからないことが起きます。

この建値もしっかり記載されているか、記載されていても間違っていないか確認が必要です。

輸出者・輸入者の社名、住所

輸出者側がINVOICEを作成しますがその際に輸出者、輸入者双方の社名や住所を記載します。
だいたい貿易関連の仕事がある会社にはその会社のINVOICEのフォームが会社のレターヘッド入りのものがありますのでそのフォームに内容を入れて書類作成していく、という流れになります。

輸入者側はINVOICEを受け取る立場ですが…
これも本当にびっくりしたのですが、他社宛の書類が間違って到着したことがあります。

「これはさすがにマジか!?」と思いましたが

そうです、海外と仕事をしているとよくわからないことが起きるのです。

これは極端な話でこういったことは滅多に起きることはありませんが
住所のスペルミスなどや事務所移転などがあった際にその後の書類にきちんと新住所が記載されているかなどは要チェックです!

貨物が積まれている本船名、出船日、着日

INVOICEには出船した際の船の名前(本船名)と出船日(ETD)が記載されています。
輸出者によっては到着予定日(ETA)も記載されています。

ETD,ETAのEは「ESTIMATED」なので一応予定です。
前後することもありますがこれでおおよそいつ日本に到着するかもINVOICEを見ればわかることができます。

もし到着日が書いていない場合は船会社のホームページで今どのくらいまで貨物が動いているか確認することもできます。(動静確認)

その際に本船名で検索可能ですが、日本までの航路が長い場合は途中の国で積み替えが行われるため最終日本に到着する際に船の名前が変わることがあります。
その際は積み替え港を確認し、積み替え港から日本への船のスケジュールを確認しなければなりません。

そのため動静確認はBL№やコンテナ№の方がスムーズに行えますが
もしもBL№やコンテナ№がわからなくて本船名だけわかるといった場合でも
貨物の動静を確認することは可能です。

「請求書」一つでお金の支払いだけでなく貨物の動静も確認できてしまいます。

決済条件、銀行情報

輸入の場合大きく分けてL /C決済、T /T決済と決済方法がありますが
これは商売を取り決めた際にどのような決済でお金のやり取りをするか決められます。
その決済方法が必ずINVOICEには記載されています。

また輸出者側が利用している銀行の情報も必ず記載されています。

1取引先につき所有している口座が一つとは限りません。
外貨の違いで口座が異なる場合もあれば、通貨な同じドル口座だけれども2つあったり。

輸入する貨物にもよりますが、通常企業対企業でやり取りする貿易で動くお金は高額です。
送金ミスにならないよう、送金手配をする際は口座番号や銀行情報の入力などはしっかり確認が必要です。

貨物の原産地

請求書になぜ原産国の表記?と感じますが
国やよってはINVOICEに原産地の表記がないと通関許可がきれなかったりする場合があることが一つです。

また、同じ商品を輸入する際、どこの国から輸入するかで関税が変わってきます。
発展途上国からの輸入であれば原産地証明書を提出して「特恵関税制度」を利用して支払う関税を免税あるいは減免することが可能ですがその際も原産地証明書とともにINVOICEに原産地の記載が必要です。

輸出の話になりますが、日本から何処かの国へ輸出する際に原産地証明書を発行するとなった時に原産地証明書を発行してくれる商工会議所には必要書類としてINVOICEを提出します。商工会議所はINVOICEに記載のないものは原産地証明書に記載することはできないので輸出の際も必ずINVOICEには原産地の記載が必須です。

これらのことを踏まえるとINVOICEには原産地が記載されている方が輸入、輸出、ともにスムーズにことが運ぶことがわかりますね。

シッピングマーク

貨物の外装にはシッピングマーク(ケースマーク)というラベルのようなものが貼られます。
(輸入者から輸出者への指示があった場合、輸出者が対応します)
このマークが箱に貼ってあれば貨物の中身の判別や仕分けを簡単にすることが可能です。

また連番をつけることで数量の特定もできます。
そしてこのマークは該当貨物の船積み書類と一致していなければなりません。

梱包証明書やBLはもちろんINVOICEにも記載されています。

サイン

最後に書類の下に輸出者のサインが必要です。
日本でも最後にハンコを押すような感じで署名をします。
サイン自体は担当者のサインでも構いませんが、輸出の際に原産地証明書の発行の際は異なります。

商工会議所に提出するINVOICEは直筆サインの入ったINVOICEが必要です。
で、このサインは誰のサインでもいいわけではありません。
商工会議所に登録しているサインでサインされたINVOICEでなければなりません。

貿易をしている企業であればいくつかサインの登録があると思いますが大体は
役職が少し上の人(その部の課長、部長などです)だと思われます。

また最終的に書類が上長の目に入るといったチェック機能も考えると
上長のサインをもらうようにしている会社も多いのではないでしょうか。

有坂:私が働いている会社も書類の最後にサインをもらうときは上長でなければなりませんので自分でINVOICEにサインをはしないですね。

いかがでしたでしょうか。
直訳すれば請求書と訳されるINVOICEですが、INVOICE1部にはたくさんの情報が詰まっています。
そしてこのINVOICEは輸出者側で作成されるため書式が企業ごとにバラバラです。

そのため、中にはETAが記載されていなかったり、建値がこんなところに書いてあった、なんてこともあります。
書式が異なると特に貿易初心者だととても見づらく感じるかもしれませんが
間違って申告に進んでしまうことのないよう一つ一つチェックしていきましょう。